1.令和5年4月24日現在、来所での受付はしていません。雰囲気的にこれからずっとしないような気配です。
2.取得する場合には過去の住所・過去に使っていた固定電話番号・携帯番号を必ず記入してください。理由としては金融会社等が登録されている債務者のデータと一致しませんとその金融会社等から開示されない場合が多々見受けられます。
一つの例として、ご自分で取得して事故等が見つかり、当事務所で綺麗にされた依頼者が再度申し込んだら落ちてしまいました。詳しい事情を聴いたら上記の内容の入力ミスにより、他にも支払いをしていない金融会社等がありました。私どもで正確な開示方法を説明して何とか見つかり綺麗にしましたが2度手間となってしまいました。過去の携帯電話番号が判らず当事務所で調べることは可能ですが、1か月以上の期間が必要ですので予め準備する時間が必要と思います。